介護について知っておく
仕事と介護を両立させるための制度
40代でも親の高齢にともなう介護のほかにも、家族の病気やケガなど、介護は突然やってきます。しかも介護には期間を決めることもできず、仕事を続けられるのかなど不安は尽きません。
このようなもしもの時への対応として、「仕事と介護の両立」を支援する制度(育児・介護休業法で定められた制度)を知っておけば、慌てることなく落ち着いて対策できます。
「育児・介護休業法」は、育児や介護をしなければならない労働者の仕事との両立を支援する制度です。
労働者は、制度の利用を希望し、事業主に申し出ることができます。
事業主は、育児・介護休業法の制度の利用を理由とした解雇、降格、減給、その他の労働者に不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。
制度利用の相談先
お住まいの都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)、または勤務先の人事・総務担当
参照:介護保険制度について (40 歳になられた方へ)厚生労働省
1.介護休業制度
介護が必要な家族1人について、介護が必要な状態になるたびに1回、通算して 93 日まで(短時間勤務などを使った 期間があれば、それと合わせて 93 日休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できる。
また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の4割がハローワークから支給される(介護休業給付金)。
• 要介護状態
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を 必要とする状態
• 対象家族
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらの者に準ずる者と して、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、配偶者の父母
2.介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人の場合は1年度に 10 日まで、介護休業や年次有給 休暇とは別に1日単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できる。3.介護のための短時間勤務等の制度
介護のための所定労働時間の短縮措置
事業主は以下のa~dのいずれかの制度を作らなければならない。労働者は介護休業と通算して 93 日の範囲内で利用できる。
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になる。
a 短時間勤務の制度
日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度。
b フレックスタイム制度
1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度。
c 時差出勤の制度
1日の労働時間は変えずに、所定の始業時間と終業時間を早めたり、遅くしたりする制度。
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
4.介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
対象家族一人につき、介護終了まで利用できる残業免除の制度。
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