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![]() 50歳からの暮らしの用語集 知っておきたい用語 |
瑕疵担保責任 | ||
戸建住宅やマンションなどの売買物件に、購入時には発見できなかった瑕疵(欠点・欠陥)があった場合、売り主が買い主に対して負う「契約解除」や「損害賠償」などのこと。 隠れた瑕疵があった場合は、買い主が売り主に対して契約解除や損害賠償を求めることができる。 一般的に隠れた瑕疵に該当するのは、見つけにくい構造の欠陥や雨漏りなどである。この場合、売り主に報告し欠陥を修復してもらうことになる。 期間は、買い主が瑕疵を発見した時から、1年以内に行なわなければならないと規定されている。 <住宅瑕疵担保履行法> 新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもの。事業者が倒産した場合でも、2,000万円までの補修費用の支払いが保険会社から受けられる。 関連情報サイト ● 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト 国土交通省 |